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関税法施行令 第35条(保税蔵置場の許可の申請)

  1. 法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合において、当該許可が法第五十六条第三項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受けるものであるときは、その旨を当該申請書に記載しなければならない。
  2. 一当該蔵置場の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積
  3. 二当該蔵置場に置こうとする貨物の種類
  4. 三許可を受けようとする期間
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
  6. 一申請者の信用状況を証するに足りる書類
  7. 二許可を受けようとする蔵置場及びその付近の図面
  8. 三保税蔵置場としての利用の見込書
  9. 四許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表
  10. 五申請者が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書及び定款の写し
  11. 六法第四十三条第十一号(許可の要件)に規定する規則
  12. 七その他参考となるべき書類
  13. 3.税関長は、法第四十二条第一項の許可に条件を付することができる。
  14. 4.前項の条件は、同項の許可を受ける者に不当な義務を課するものであつてはならない。

この条文の基本情報

保税蔵置場の許可の申請とは何ですか?

定義保税蔵置場の許可の申請とは、関税法施行令第35条に定められた規定で、「法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第35条(保税蔵置場の許可の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第35条の条文原文は「法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。」で始まります。
  3. 関税法施行令第35条は第三節 保税蔵置場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第35条の前の条は関税法施行令第34条の2です。
  7. 関税法施行令第35条の次の条は関税法施行令第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/35

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