関税法施行令 第36条(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)
- 法第四十二条第二項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、税関長が前項の許可の更新をする場合について準用する。
この条文の基本情報
保税蔵置場の許可の期間の更新の手続とは何ですか?
定義保税蔵置場の許可の期間の更新の手続とは、関税法施行令第36条に定められた規定で、「法第四十二条第二項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第36条(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第36条の条文原文は「法第四十二条第二項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を…」で始まります。
- 関税法施行令第36条は第三節 保税蔵置場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第36条の前の条は関税法施行令第35条です。
- 関税法施行令第36条の次の条は関税法施行令第36条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/36