関税法施行令 第36条の2(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)
法第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。
この条文の基本情報
外国貨物を置くことができる期間の延長の手続とは何ですか?
定義外国貨物を置くことができる期間の延長の手続とは、関税法施行令第36条の2に定められた規定で、「法第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第36条の2(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第36条の2の条文原文は「法第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期…」で始まります。
- 関税法施行令第36条の2は第三節 保税蔵置場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第36条の2の前の条は関税法施行令第36条です。
- 関税法施行令第36条の2の次の条は関税法施行令第36条の3です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/36_2