関税法施行令 第38条の2(外国貨物が亡失した場合の届出)
- 法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
- 一亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地
- 二亡失した外国貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
- 三亡失した外国貨物が置かれていた場所
- 四亡失の年月日及びその事由
この条文の基本情報
外国貨物が亡失した場合の届出とは何ですか?
定義外国貨物が亡失した場合の届出とは、関税法施行令第38条の2に定められた規定で、「法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第38条の2(外国貨物が亡失した場合の届出)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第38条の2の条文原文は「法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 関税法施行令第38条の2は第三節 保税蔵置場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第38条の2の前の条は関税法施行令第38条です。
- 関税法施行令第38条の2の次の条は関税法施行令第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/38_2