関税法施行令 第39条(休業又は廃業の届出)
- 法第四十六条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月日を記載した書面でしなければならない。
- 2.前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
休業又は廃業の届出とは何ですか?
定義休業又は廃業の届出とは、関税法施行令第39条に定められた規定で、「法第四十六条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第39条(休業又は廃業の届出)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第39条の条文原文は「法第四十六条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並…」で始まります。
- 関税法施行令第39条は第三節 保税蔵置場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第39条の前の条は関税法施行令第38条の2です。
- 関税法施行令第39条の次の条は関税法施行令第39条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/39