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関税法施行令 第45条(保税作業の届出)

  1. 法第五十八条(保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、保税作業の種類、保税作業に使用する貨物の性質その他の事情により書面でする必要がないと認めるときは、口頭でその届出をさせることができる。
  2. 2.法第五十八条の規定による保税作業の終了の際の届出は、終了した保税作業の種類及び期間、当該作業に使用した貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量並びに当該作業によつてできた貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した書面でしなければならない。

この条文の基本情報

保税作業の届出とは何ですか?

定義保税作業の届出とは、関税法施行令第45条に定められた規定で、「法第五十八条(保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第45条(保税作業の届出)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第45条の条文原文は「法第五十八条(保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品…」で始まります。
  3. 関税法施行令第45条は第四節 保税工場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第45条の前の条は関税法施行令第44条の2です。
  7. 関税法施行令第45条の次の条は関税法施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/45

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