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関税法施行令 第37条(貨物の収容能力の増減等の届出の手続)

法第四十四条第一項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面を添付して、これを税関に提出することによつてしなければならない。ただし、税関長は、当該増加若しくは減少又は工事の概要が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

この条文の基本情報

貨物の収容能力の増減等の届出の手続とは何ですか?

定義貨物の収容能力の増減等の届出の手続とは、関税法施行令第37条に定められた規定で、「法第四十四条第一項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第37条(貨物の収容能力の増減等の届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第37条の条文原文は「法第四十四条第一項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及…」で始まります。
  3. 関税法施行令第37条は第三節 保税蔵置場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第37条の前の条は関税法施行令第36条の4です。
  7. 関税法施行令第37条の次の条は関税法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/37

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