関税法施行令 第36条の4(承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)
- 法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物を入れる保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。
- 一貨物の記号、番号、品名及び数量
- 二貨物の原産地及び積出地
- 三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
- 四貨物の蔵置場所
- 五延長を必要とする期間及び理由
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続とは何ですか?
定義承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続とは、関税法施行令第36条の4に定められた規定で、「法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第36条の4(承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第36条の4の条文原文は「法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる…」で始まります。
- 関税法施行令第36条の4は第三節 保税蔵置場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第36条の4の前の条は関税法施行令第36条の3です。
- 関税法施行令第36条の4の次の条は関税法施行令第37条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第36条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/36_4