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関税法施行令 第27条(見本の一時持出の許可の申請)

法第三十二条(見本の一時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該貨物の価額が極めて少いことその他の事由に因りその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請させることができる。

この条文の基本情報

見本の一時持出の許可の申請とは何ですか?

定義見本の一時持出の許可の申請とは、関税法施行令第27条に定められた規定で、「法第三十二条(見本の一時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第27条(見本の一時持出の許可の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第27条の条文原文は「法第三十二条(見本の一時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期…」で始まります。
  3. 関税法施行令第27条は第一節 総則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第27条の前の条は関税法施行令第26条です。
  7. 関税法施行令第27条の次の条は関税法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/27

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