関税法施行令 第30条(保税地域についての規定の準用等)
- 第二十七条の規定は法第三十六条(保税地域についての規定の準用等)において準用する法第三十二条(見本の一時持出)の規定による許可について、第二十九条の規定は法第三十六条において準用する法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の規定は法第三十六条において準用する法第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。)の規定は法第三十六条において準用する法第四十五条第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。
- 2.法第三十六条第二項の規定による届出は、同項に規定する行為の種類、内容及び日時、当該行為に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該貨物の置かれている場所を記載した書面でしなければならない。
この条文の基本情報
保税地域についての規定の準用等とは何ですか?
定義保税地域についての規定の準用等とは、関税法施行令第30条に定められた規定で、「第二十七条の規定は法第三十六条(保税地域についての規定の準用等)において準用する法第三十二条(見本の一時持出)の規定による許可について、第二十九条の規定は法第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第30条(保税地域についての規定の準用等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第30条の条文原文は「第二十七条の規定は法第三十六条(保税地域についての規定の準用等)において準用する法第三十二条(見本の一時持出)の規定による許可について、第二十九条の規定は法第三…」で始まります。
- 関税法施行令第30条は第一節 総則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第30条の前の条は関税法施行令第29条の3です。
- 関税法施行令第30条の次の条は関税法施行令第30条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/30