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関税法施行令 第29条の3(税関職員の派出の申請)

法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、法第五十六条第一項(保税工場の許可)、法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)若しくは法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務の処理を受けるため法第三十五条(税関職員の派出)の規定による税関職員の派出を求めようとするときは、当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の名称及び所在地、当該処理を受けようとする事務の種類及び予想される件数並びに当該事務の処理のため派出を受けようとする税関職員の数を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

税関職員の派出の申請とは何ですか?

定義税関職員の派出の申請とは、関税法施行令第29条の3に定められた規定で、「法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、法第五十六条第一項(保税工場の許可)、法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は法第六十二条の八第一項(総合保税地域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第29条の3(税関職員の派出の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第29条の3の条文原文は「法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、法第五十六条第一項(保税工場の許可)、法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は法第六十二条の八第一項(総合保税地域…」で始まります。
  3. 関税法施行令第29条の3は第一節 総則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第29条の3の前の条は関税法施行令第29条の2です。
  7. 関税法施行令第29条の3の次の条は関税法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第29条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/29_3

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