関税法施行令 第47条(外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等)
- 法第五十九条第二項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、且つ、原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められるときとする。
- 2.前項の承認を受けようとする者は、外国貨物及びこれに混じて使用しようとする内国貨物の品名及び品質、その原料の数量に対する製品の数量の割合並びに法第五十九条第二項の規定の適用を受けようとする期間を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等とは何ですか?
定義外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等とは、関税法施行令第47条に定められた規定で、「法第五十九条第二項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第47条(外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第47条の条文原文は「法第五十九条第二項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料と…」で始まります。
- 関税法施行令第47条は第四節 保税工場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第47条の前の条は関税法施行令第46条です。
- 関税法施行令第47条の次の条は関税法施行令第48条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/47