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関税法施行令 第44条(承認の取消しの手続)

税関長は、法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により承認取得者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

承認の取消しの手続とは何ですか?

定義承認の取消しの手続とは、関税法施行令第44条に定められた規定で、「税関長は、法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第44条(承認の取消しの手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第44条の条文原文は「税関長は、法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面に…」で始まります。
  3. 関税法施行令第44条は第三節 保税蔵置場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第44条の前の条は関税法施行令第43条の2です。
  7. 関税法施行令第44条の次の条は関税法施行令第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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