関税法施行令 第43条の2(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
- 法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
- 一届出をする承認取得者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
- 三法第五十条第一項の承認を受けた年月日
- 四その他財務省令で定める事項
この条文の基本情報
保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続とは何ですか?
定義保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続とは、関税法施行令第43条の2に定められた規定で、「法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第43条の2(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第43条の2の条文原文は「法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行…」で始まります。
- 関税法施行令第43条の2は第三節 保税蔵置場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第43条の2の前の条は関税法施行令第43条です。
- 関税法施行令第43条の2の次の条は関税法施行令第44条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/43_2