関税法施行令 第62条の24(見本の検査をすることの承認の申請手続等)
- 法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第六十二条の十六第四項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。
- 一当該見本に係る疑義貨物について、第六十二条の十六第一項の規定により証拠を提出し、又は意見を述べるためにその検査が必要である理由
- 二当該見本の数量
- 三当該見本の検査をする場所及び日時並びに検査の方法
- 四当該見本の検査をする前又は検査をした後において前号に規定する場所と異なる場所に当該見本を保管する場合には、その場所及び当該保管の方法
- 五当該見本を運送する場合には、当該運送の方法
- 六その他参考となるべき事項
- 2.税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請があつた場合において、同項後段の規定により当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に当該申請があつたことを通知するときは、併せて、当該輸入者が当該申請について税関長に意見を述べることができる旨を通知するものとする。
- 3.税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請があつた場合において、その申請につき承認しないこととしたときは、申請者及び輸入者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
- 4.税関長は、輸入者に対し、法第六十九条の十六第三項の規定による通知をする場合には、同項に規定する見本の検査をすることを承認する旨並びに当該見本の検査がされる場所及び日時を書面により通知しなければならない。
- 5.法第六十九条の十六第四項の規定により同項の申請者が負担すべき費用は、当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いに要する費用(見本を返還するために要する費用を含む。)とする。
この条文の基本情報
見本の検査をすることの承認の申請手続等とは何ですか?
定義見本の検査をすることの承認の申請手続等とは、関税法施行令第62条の24に定められた規定で、「法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第六十二条の十六第四項の通知に係る書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の24(見本の検査をすることの承認の申請手続等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の24の条文原文は「法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第六十二条の十六第四項の通知に係る書…」で始まります。
- 関税法施行令第62条の24は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の24の前の条は関税法施行令第62条の23です。
- 関税法施行令第62条の24の次の条は関税法施行令第62条の25です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_24