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関税法施行令 第62条の25(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第五項において準用する法第六十九条の十五第一項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の二十二の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第六項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の二十三第一項の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第四号の承認を受けようとする者について、第六十二条の二十三第二項の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第五号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用とは何ですか?

定義税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用とは、関税法施行令第62条の25に定められた規定で、「第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第五項におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第62条の25(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第62条の25の条文原文は「第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第五項におい…」で始まります。
  3. 関税法施行令第62条の25は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第62条の25の前の条は関税法施行令第62条の24です。
  7. 関税法施行令第62条の25の次の条は関税法施行令第62条の26です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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