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関税法施行令 第62条の26(見本の検査への立会申請手続)

法第六十九条の十六第六項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、第六十二条の二十四第四項の規定により通知された当該見本の検査がされる日前に、その旨並びに立会人の氏名及び住所その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該書面の提出を受けた税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請をした者に対し、当該立会人の氏名その他参考となるべき事項を通知するものとする。

この条文の基本情報

見本の検査への立会申請手続とは何ですか?

定義見本の検査への立会申請手続とは、関税法施行令第62条の26に定められた規定で、「法第六十九条の十六第六項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、第六十二条の二十四第四項の規定により通知された当該見本の検査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第62条の26(見本の検査への立会申請手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第62条の26の条文原文は「法第六十九条の十六第六項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、第六十二条の二十四第四項の規定により通知された当該見本の検査…」で始まります。
  3. 関税法施行令第62条の26は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第62条の26の前の条は関税法施行令第62条の25です。
  7. 関税法施行令第62条の26の次の条は関税法施行令第62条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_26

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