関税法施行令 第62条の27(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)
- 法第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第一項各号において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この条並びに次条第一項各号及び第二項において同じ。)を組成したものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する輸入者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。
- 一法第六十九条の十七第一項に規定する通知日
- 二法第六十九条の十七第一項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨
- 三意見照会請求をする旨及びその理由
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続とは何ですか?
定義輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続とは、関税法施行令第62条の27に定められた規定で、「法第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第一項各号において「意見照会請求」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の27(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の27の条文原文は「法第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第一項各号において「意見照会請求」という。」で始まります。
- 関税法施行令第62条の27は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の27の前の条は関税法施行令第62条の26です。
- 関税法施行令第62条の27の次の条は関税法施行令第62条の28です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_27