関税法施行令 第62条の31(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)
- 法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第四号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
- 一法第六十九条の二十第二項の規定により通知を受けた法第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する通知日
- 二法第六十九条の十七第一項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨
- 三法第六十九条の十七第六項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日
- 四認定手続取りやめ請求をする旨
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続とは何ですか?
定義輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続とは、関税法施行令第62条の31に定められた規定で、「法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第四号において「認定手続取りやめ請求」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の31(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の31の条文原文は「法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第四号において「認定手続取りやめ請求」という。」で始まります。
- 関税法施行令第62条の31は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の31の前の条は関税法施行令第62条の30です。
- 関税法施行令第62条の31の次の条は関税法施行令第62条の32です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_31