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関税法施行令 第62条の29(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)

  1. 税関長は、法第六十九条の十八第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第六十九条の十八第二項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第三項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等とは何ですか?

定義輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等とは、関税法施行令第62条の29に定められた規定で、「税関長は、法第六十九条の十八第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第62条の29(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第62条の29の条文原文は「税関長は、法第六十九条の十八第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見…」で始まります。
  3. 関税法施行令第62条の29は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第62条の29の前の条は関税法施行令第62条の28です。
  7. 関税法施行令第62条の29の次の条は関税法施行令第62条の30です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_29

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