関税法施行令 第62条の18(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)
法第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の十六第四項第七号又は第五項第三号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第四項又は第五項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与とは何ですか?
定義輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与とは、関税法施行令第62条の18に定められた規定で、「法第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の十六第四項第七号又は第五項第三号の期限内に、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の18(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の18の条文原文は「法第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の十六第四項第七号又は第五項第三号の期限内に、…」で始まります。
- 関税法施行令第62条の18は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の18の前の条は関税法施行令第62条の17です。
- 関税法施行令第62条の18の次の条は関税法施行令第62条の19です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_18