関税法施行令 第62条の19(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)
税関長は、法第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
この条文の基本情報
輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続とは何ですか?
定義輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続とは、関税法施行令第62条の19に定められた規定で、「税関長は、法第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の19(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の19の条文原文は「税関長は、法第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申…」で始まります。
- 関税法施行令第62条の19は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の19の前の条は関税法施行令第62条の18です。
- 関税法施行令第62条の19の次の条は関税法施行令第62条の20です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_19