関税法施行令 第62条の17(輸入してはならない貨物に係る申立て手続)
- 法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
- 一自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(第三号及び第四号において「権利」と総称する。)の内容(法第六十九条の十一第一項第九号又は第九号の二(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
- 二商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段の内容(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
- 三自己の権利又は営業上の利益(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為により侵害される営業上の利益をいう。次号において同じ。)を侵害すると認める貨物の品名
- 四前号の貨物が自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認める理由
- 五法第六十九条の十三第三項に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(四年以内に限る。)
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
輸入してはならない貨物に係る申立て手続とは何ですか?
定義輸入してはならない貨物に係る申立て手続とは、関税法施行令第62条の17に定められた規定で、「法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の17(輸入してはならない貨物に係る申立て手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の17の条文原文は「法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を…」で始まります。
- 関税法施行令第62条の17は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の17の前の条は関税法施行令第62条の16です。
- 関税法施行令第62条の17の次の条は関税法施行令第62条の18です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_17