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関税法施行令 第62条の16(輸入してはならない貨物に係る認定手続)

  1. 税関長は、法第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の二十四第一項第一号及び第二項、第六十二条の二十九第一項並びに第六十二条の三十において「疑義貨物」という。)に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の十二第一項に規定する不正競争差止請求権者をいう。第四項第四号及び第六十二条の二十九第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。
  2. 2.法第六十九条の十二第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  3. 一輸入者が疑義貨物を購入し、又は譲り受けようとしたこと、仕出人が当該疑義貨物を発送したことその他の輸入者が当該疑義貨物を輸入しようとした経緯及び目的に関する事項を記載した書類
  4. 二輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称、住所及び職業又は事業を証する書類
  5. 三疑義貨物の性質、形状、機能、品質、用途その他の特徴を記載した書類
  6. 四輸入者が疑義貨物を輸入することについて当該疑義貨物に係る特許権者等から許諾を得ているか否かについて記載した書類
  7. 五前各号に掲げるもののほか、疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しない旨を証する書類その他当該疑義貨物が同項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについて税関長が認定するための参考となるべき書類
  8. 3.税関長は、第一項の規定により提出された証拠、法第六十九条の十二第四項の規定により提出された書類その他認定手続において使用する証拠を同条第六項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者等又は輸入者に対し、当該証拠又は書類について意見を述べる機会を与えなければならない。
  9. 4.法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による特許権者等に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  10. 一疑義貨物の品名
  11. 二輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所
  12. 三疑義貨物(法第六十九条の十一第一項第九号又は第九号の二に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の内容
  13. 四疑義貨物(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十七号又は第十八号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第二号において同じ。)の内容
  14. 五認定手続を執る理由
  15. 六法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、その旨
  16. 七疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当することについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、次項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面が税関長に提出された場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
  17. 八法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
  18. 九その他参考となるべき事項
  19. 5.法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による輸入者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  20. 一疑義貨物の品名及び数量並びにその輸入申告の年月日(疑義貨物が法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第三項の規定による提示がされた年月日)
  21. 二特許権者等の氏名又は名称及び住所
  22. 三疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないことについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がある場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
  23. 四疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第二項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨
  24. 五法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについて争う場合には、通知を受けた日から起算して十日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過する日までに、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない旨
  25. 六法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は輸入者(法第三十六条第二項(保税地域についての規定の準用等)、第四十条第一項(貨物の取扱い)(法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)及び第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸入者を除く。)は、第三号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
  26. 七前項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項
  27. 6.法第六十九条の十二第三項の規定による通知は、書面でしなければならない。
  28. 7.税関長は、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出があつた場合には、その旨を特許権者等に通知しなければならない。

この条文の基本情報

輸入してはならない貨物に係る認定手続とは何ですか?

定義輸入してはならない貨物に係る認定手続とは、関税法施行令第62条の16に定められた規定で、「税関長は、法第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第62条の16(輸入してはならない貨物に係る認定手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第62条の16の条文原文は「税関長は、法第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。」で始まります。
  3. 関税法施行令第62条の16は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第62条の16の前の条は関税法施行令第62条の15です。
  7. 関税法施行令第62条の16の次の条は関税法施行令第62条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_16

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