関税法施行令 第62条の15(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)
第六十二条の六及び第六十二条の七の規定は法第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第三項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の八の規定は法第六十九条の十第七項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の九第一項の規定は法第六十九条の十第九項第二号の承認を受けようとする者について、第六十二条の九第二項の規定は法第六十九条の十第九項第三号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用とは何ですか?
定義税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用とは、関税法施行令第62条の15に定められた規定で、「第六十二条の六及び第六十二条の七の規定は法第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の15(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の15の条文原文は「第六十二条の六及び第六十二条の七の規定は法第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で…」で始まります。
- 関税法施行令第62条の15は第一款 輸出してはならない貨物に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の15の前の条は関税法施行令第62条の14です。
- 関税法施行令第62条の15の次の条は関税法施行令第62条の16です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_15