関税法施行令 第97条(領置目録等の記載事項)
法第百三十二条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
この条文の基本情報
領置目録等の記載事項とは何ですか?
定義領置目録等の記載事項とは、関税法施行令第97条に定められた規定で、「法第百三十二条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第97条(領置目録等の記載事項)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第97条の条文原文は「法第百三十二条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、…」で始まります。
- 関税法施行令第97条は第九章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第97条の前の条は関税法施行令第96条です。
- 関税法施行令第97条の次の条は関税法施行令第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/97