関税法施行令 第98条(領置物件等の処置)
- 税関職員は、法第百三十三条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他税関職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
- 2.第七十二条から第七十八条までの規定は、領置物件又は差押物件(次項及び第百三条において「領置物件等」という。)を法第百三十三条第二項の規定により公売に付し、又は同条第三項において準用する法第八十四条第三項(収容貨物の公売又は売却等)の規定により随意契約により売却する場合について準用する。この場合において、第七十二条第二項ただし書中「法第八十四条第二項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められる」とあるのは、「その性質上急速に売却することを要する」と読み替えるものとする。
- 3.税関長は、法第百三十三条第二項の規定により代金を保管し、又は同条第三項において準用する法第八十四条第五項の規定により廃棄したときは、当該保管又は廃棄に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとし、その廃棄をした場合において、これらの者が知れていないときは、第七十九条の規定に準じ公告しなければならない。
この条文の基本情報
領置物件等の処置とは何ですか?
定義領置物件等の処置とは、関税法施行令第98条に定められた規定で、「税関職員は、法第百三十三条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他税関職員が適当と認める者に保管させたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第98条(領置物件等の処置)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第98条の条文原文は「税関職員は、法第百三十三条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他税関職員が適当と認める者に保管させたと…」で始まります。
- 関税法施行令第98条は第九章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第98条の前の条は関税法施行令第97条です。
- 関税法施行令第98条の次の条は関税法施行令第99条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/98