関税法施行令 第104条(書類の作成要領)
- 犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百二十一条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、法第百二十二条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は法第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
- 2.犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
この条文の基本情報
書類の作成要領とは何ですか?
定義書類の作成要領とは、関税法施行令第104条に定められた規定で、「犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百二十一条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、法第百二十二条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第104条(書類の作成要領)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第104条の条文原文は「犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百二十一条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、法第百二十二条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対す…」で始まります。
- 関税法施行令第104条は第九章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第104条の前の条は関税法施行令第103条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/104