関税法施行令 第103条(犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)
税関長は、法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百三十三条第二項(領置物件等の処置)の規定により保管した金銭があるときは、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に還付しなければならない。
この条文の基本情報
犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付とは何ですか?
定義犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付とは、関税法施行令第103条に定められた規定で、「税関長は、法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百三十三条第二項(領置物件等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第103条(犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第103条の条文原文は「税関長は、法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百三十三条第二項(領置物件等の…」で始まります。
- 関税法施行令第103条は第九章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第103条の前の条は関税法施行令第102条です。
- 関税法施行令第103条の次の条は関税法施行令第104条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/103