関税法施行令 第102条(通告の方法等)
- 法第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により法第百四十六条第一項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
- 2.前項の書面には、法第百四十六条第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。
- 3.法第百四十六条第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。
- 4.法第百四十六条第一項に規定する没収に該当する物件が、税関職員又は税関職員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合においては、同項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。
この条文の基本情報
通告の方法等とは何ですか?
定義通告の方法等とは、関税法施行令第102条に定められた規定で、「法第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第102条(通告の方法等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第102条の条文原文は「法第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。」で始まります。
- 関税法施行令第102条は第九章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第102条の前の条は関税法施行令第101条です。
- 関税法施行令第102条の次の条は関税法施行令第103条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/102