関税法施行令 第101条(調書の記載事項)
法第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。
この条文の基本情報
調書の記載事項とは何ですか?
定義調書の記載事項とは、関税法施行令第101条に定められた規定で、「法第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第101条(調書の記載事項)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第101条の条文原文は「法第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の…」で始まります。
- 関税法施行令第101条は第九章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第101条の前の条は関税法施行令第100条です。
- 関税法施行令第101条の次の条は関税法施行令第102条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/101