関税法施行令 第82条
法第九十一条(審議会等への諮問)(とん税法第十一条(不服申立て)(特別とん税法第六条(とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。)及び通関業法第四十条の二(不服申立て)において準用する場合を含む。)に規定する審議会等で政令で定めるものは、関税等不服審査会とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第82条は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第82条の条文原文は「法第九十一条(審議会等への諮問)(とん税法第十一条(不服申立て)(特別とん税法第六条(とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。」で始まります。
- 関税法施行令第82条は第七章 関税等不服審査会に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第82条の前の条は関税法施行令第81条です。
- 関税法施行令第82条の次の条は関税法施行令第83条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/82