関税法施行令 第3条(賦課課税方式を適用する貨物の指定)
- 法第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。
- 2.法第六条の二第一項第二号イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
- 一本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるものその他これに類するもの
- 二本邦に到着した外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に積まれていた外国貨物である穀物、砂糖、石炭その他これらに類する貨物の陸揚げ又は取卸しに伴い生じた荷粉
- 三本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条に規定する船舶を含む。)又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたもの
- 四定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物
- 五コンテナーに関する通関条約第二条の規定により関税の免除を受けて輸入されるコンテナー
- 六物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第三条第一項(通関手帳による通関等)の規定に基づき通関手帳により輸入される物品
- 3.法第六条の二第一項第二号ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
- 一第二条第五項各号に掲げる郵便物
- 二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物
この条文の基本情報
賦課課税方式を適用する貨物の指定とは何ですか?
定義賦課課税方式を適用する貨物の指定とは、関税法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第3条(賦課課税方式を適用する貨物の指定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第3条の条文原文は「法第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量…」で始まります。
- 関税法施行令第3条は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第3条の前の条は関税法施行令第2条の2です。
- 関税法施行令第3条の次の条は関税法施行令第4条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/3