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関税法施行令 第2条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)

  1. 法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「保税製品」という。)が輸入され、かつ、当該保税製品の製造に使用される原料である外国貨物(以下この条において「保税原料」という。)が特定していない場合における当該保税製品についての関税の課税標準となる数量又は価格については、次に定めるところによる。
  2. 一当該輸入される保税製品の製造に係る保税作業において使用された保税原料の数量が明らかな場合には、当該保税原料の数量を当該輸入される保税製品と当該保税作業において製造された他の保税製品との数量によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は当該数量の保税原料の価格とする。
  3. 二同一の製造工程である保税作業により同一の保税原料から二種類以上の保税製品が製造される場合には、前号の規定にかかわらず、当該保税作業において使用された当該保税原料の数量又は価格を当該保税作業により製造された当該各保税製品の価額(当該保税作業により製造された保税製品に係る最初の輸入申告の際において当該保税製品又はこれと同種の貨物が本邦において通常の卸取引の量及び方法により販売される価格から、当該保税製品又は当該同種の貨物に係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税の額及び地方消費税の額を控除した金額をいう。)によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は価格とする。
  4. 三前二号の規定の適用については、当該保税工場における当該輸入される保税製品と同種の貨物の製造歩留まり(製品の製造に使用される原料の数量に対する当該製品の数量の割合をいう。)が明らかであるときは、当該製造歩留まりを基礎として当該輸入される保税製品に対応する保税原料の数量又は価格を計算する。
  5. 四保税工場における二以上の製造工程について保税作業が行われる場合には、当該各製造工程について前三号の規定に準じて計算を行つて、当該輸入される保税製品に対応する当該最初の製造工程において使用された保税原料の数量又は価格を求め、当該数量又は価格をもつて当該保税製品についての関税の課税標準とする。

この条文の基本情報

原料課税に係る課税標準の計算の方法とは何ですか?

定義原料課税に係る課税標準の計算の方法とは、関税法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「保税製品」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第2条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第2条の2の条文原文は「法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「保税製品」という。」で始まります。
  3. 関税法施行令第2条の2は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第2条の2の前の条は関税法施行令第2条です。
  7. 関税法施行令第2条の2の次の条は関税法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/2_2

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