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関税法施行令 第8条の5(金銭担保による納付の手続)

  1. 法第十条第一項(金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の書面の提出があつたときは、担保として提供された金銭の額(担保として提供された金銭の額が当該担保に係る関税額をこえる場合においては、当該関税額)に相当する関税の納付があつたものとする。

この条文の基本情報

金銭担保による納付の手続とは何ですか?

定義金銭担保による納付の手続とは、関税法施行令第8条の5に定められた規定で、「法第十条第一項(金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第8条の5(金銭担保による納付の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第8条の5の条文原文は「法第十条第一項(金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出し…」で始まります。
  3. 関税法施行令第8条の5は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第8条の5の前の条は関税法施行令第8条の4です。
  7. 関税法施行令第8条の5の次の条は関税法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第8条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/8_5

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