関税法施行令 第8条の4(担保の解除)
- 税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。
- 一法第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保を提供した場合において、関税等(同項に規定する関税等をいう。以下この号において同じ。)が納付されたとき、若しくは関税等を納付する必要がなくなつたとき、又は関税等の納付すべき期限が延長されたとき(法第二条の三(災害等による期限の延長)又は国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により当該期限が延長されたときを除く。)。
- 二法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき。
- 三法第六十一条第二項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、法第六十一条第一項の規定により許可を受けた貨物がその指定された期間内に積戻しされ、輸入(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りを含む。)され、若しくは保税地域に入れられたとき、法第六十一条第五項(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により関税が徴収されたとき、又は法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)及び第六十二条の十五において準用する法第四十五条第一項本文(許可を受けた者の関税の納付義務等)若しくは法第六十二条の十三(貨物の管理者の連帯納税義務)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは法第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する法第四十五条第一項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。
- 四法第六十二条の四第二項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
- 五法第六十三条第二項(保税運送)の規定により担保を提供した場合において、同条第一項の規定により承認を受けた貨物がその指定された期間内に運送先に到着したとき、又は法第六十五条第一項本文(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは同項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。
- 六法第七十三条第一項又は第七十七条第七項(郵便物の関税の納付等)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
- 七定率法第八条第十八項(不当廉売関税)の規定により担保を提供した場合において、関税が徴収されたとき。
- 八定率法第十三条第三項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第十七条第二項(再輸出免税)及び第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第二項(再輸出減税)又は関税暫定措置法第九条の二第三項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の規定により担保を提供した場合において、これらの条に規定する関税の軽減若しくは免除若しくは関税の譲許の便益の適用の条件が成就したとき、又はこれらの条件が成就しなかつた場合においてこれらの条の規定により関税が徴収されたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
この条文の基本情報
担保の解除とは何ですか?
定義担保の解除とは、関税法施行令第8条の4に定められた規定で、「税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第8条の4(担保の解除)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第8条の4の条文原文は「税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第8条の4は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第8条の4の前の条は関税法施行令第8条の3です。
- 関税法施行令第8条の4の次の条は関税法施行令第8条の5です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/8_4