関税法施行令 第8条の3(増担保又は保証人の変更等)
- 税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を命ずることができる。
- 2.関税の担保を提供した者は、その提供した国債、地方債、社債その他の債券が償還を受けることとなつたときは、直ちにこれらに代る担保を提供しなければならない。
- 3.関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。
この条文の基本情報
増担保又は保証人の変更等とは何ですか?
定義増担保又は保証人の変更等とは、関税法施行令第8条の3に定められた規定で、「税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第8条の3(増担保又は保証人の変更等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第8条の3の条文原文は「税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の…」で始まります。
- 関税法施行令第8条の3は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第8条の3の前の条は関税法施行令第8条の2です。
- 関税法施行令第8条の3の次の条は関税法施行令第8条の4です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/8_3