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関税法施行令 第8条(担保として提供した国債等の価額)

法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第二号から第五号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。

この条文の基本情報

担保として提供した国債等の価額とは何ですか?

定義担保として提供した国債等の価額とは、関税法施行令第8条に定められた規定で、「法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第二号から第五号ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第8条(担保として提供した国債等の価額)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第8条の条文原文は「法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第二号から第五号ま…」で始まります。
  3. 関税法施行令第8条は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第8条の前の条は関税法施行令第7条の4です。
  7. 関税法施行令第8条の次の条は関税法施行令第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/8

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