関税法施行令 第7条の4(納付受託者の納付に係る納付期日)
法第九条の七第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条及び第六十八条の二において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと財務大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
この条文の基本情報
納付受託者の納付に係る納付期日とは何ですか?
定義納付受託者の納付に係る納付期日とは、関税法施行令第7条の4に定められた規定で、「法第九条の七第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第7条の4(納付受託者の納付に係る納付期日)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第7条の4の条文原文は「法第九条の七第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとす…」で始まります。
- 関税法施行令第7条の4は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第7条の4の前の条は関税法施行令第7条の3です。
- 関税法施行令第7条の4の次の条は関税法施行令第8条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/7_4