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関税法施行令 第7条の3(納付受託者の指定要件)

  1. 法第九条の六第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一納付受託者(法第九条の六第一項に規定する納付受託者をいう。次条及び第九条の三第二号において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが関税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
  3. 二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

この条文の基本情報

納付受託者の指定要件とは何ですか?

定義納付受託者の指定要件とは、関税法施行令第7条の3に定められた規定で、「法第九条の六第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第7条の3(納付受託者の指定要件)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第7条の3の条文原文は「法第九条の六第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第7条の3は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第7条の3の前の条は関税法施行令第7条の2です。
  7. 関税法施行令第7条の3の次の条は関税法施行令第7条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/7_3

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