関税法施行令 第7条の2(納税の告知の手続)
- 法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
- 一法第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。 当該貨物の輸入の日
- 二法第六条の二第一項第二号ニに掲げる関税のうち法第九条の三第一項第二号(公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
- 三前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。 その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日
- 2.第六条第六項の規定は、法第九条の三第二項ただし書の規定により税関職員が口頭で納税の告知をする場合について準用する。
この条文の基本情報
納税の告知の手続とは何ですか?
定義納税の告知の手続とは、関税法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第7条の2(納税の告知の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第7条の2の条文原文は「法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。」で始まります。
- 関税法施行令第7条の2は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第7条の2の前の条は関税法施行令第7条です。
- 関税法施行令第7条の2の次の条は関税法施行令第7条の3です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/7_2