関税法施行令 第7条(担保の提供命令の手続)
法第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
この条文の基本情報
担保の提供命令の手続とは何ですか?
定義担保の提供命令の手続とは、関税法施行令第7条に定められた規定で、「法第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第7条(担保の提供命令の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第7条の条文原文は「法第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第7条は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第7条の前の条は関税法施行令第6条の2です。
- 関税法施行令第7条の次の条は関税法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/7