関税法施行令 第6条の2(納期限の延長の申請書の記載事項)
- 法第九条の二第一項(納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二納期限(法第九条の二第一項に規定する納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)の延長を受けようとする貨物に係る輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号
- 三納期限の延長を受けようとする期間の末日
- 四納期限の延長を受けようとする関税額
- 五その他参考となるべき事項
- 2.法第九条の二第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二納期限の延長を受けようとする特定月(法第九条の二第二項に規定する特定月をいう。)
- 三納期限の延長を受けようとする期間の末日
- 四納期限の延長を受けようとする関税額の合計額
- 五その他参考となるべき事項
- 3.法第九条の二第三項前段又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二法第九条第二項第一号(申告納税方式による関税等の納付)に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限の延長を受けようとする貨物に係る特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号
- 三前号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする期間の末日
- 四第二号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする関税額
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
納期限の延長の申請書の記載事項とは何ですか?
定義納期限の延長の申請書の記載事項とは、関税法施行令第6条の2に定められた規定で、「法第九条の二第一項(納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第6条の2(納期限の延長の申請書の記載事項)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第6条の2の条文原文は「法第九条の二第一項(納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第6条の2は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第6条の2の前の条は関税法施行令第6条です。
- 関税法施行令第6条の2の次の条は関税法施行令第7条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/6_2