関税法施行令 第10条(過誤納金の充当の手続)
- 法第十三条第七項(過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。
- 一充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係るものを除く。次号において同じ。)である場合において、過誤納金の還付を受けるべき者からその還付を受けるべき金額をもつて当該関税に充てようとする旨の書面が提出されたとき。 その提出された時
- 二充当しようとする関税が当該関税に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合(法第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。 当該関税に係る更正通知書、決定通知書、法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は納税告知書が発せられた時その他当該関税が確定した時と過誤納が生じた時とのいずれか遅い時
- 2.税関長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
過誤納金の充当の手続とは何ですか?
定義過誤納金の充当の手続とは、関税法施行令第10条に定められた規定で、「法第十三条第七項(過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第10条(過誤納金の充当の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第10条の条文原文は「法第十三条第七項(過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。」で始まります。
- 関税法施行令第10条は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第10条の前の条は関税法施行令第9条の6です。
- 関税法施行令第10条の次の条は関税法施行令第11条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/10