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関税法施行令 第9条の6(関税が過誤納となつた日)

  1. 法第十三条第二項第三号(還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)の法定納期限(法第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限をいう。以下この条において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)とする。
  2. 一法第七条第一項(申告)の申告又は法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金でその納付すべき税額を減少させる更正(法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものその更正があつた日
  3. 二法第十三条第二項第三号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のものその納付があつた日

この条文の基本情報

関税が過誤納となつた日とは何ですか?

定義関税が過誤納となつた日とは、関税法施行令第9条の6に定められた規定で、「法第十三条第二項第三号(還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第9条の6(関税が過誤納となつた日)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第9条の6の条文原文は「法第十三条第二項第三号(還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納…」で始まります。
  3. 関税法施行令第9条の6は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第9条の6の前の条は関税法施行令第9条の5です。
  7. 関税法施行令第9条の6の次の条は関税法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/9_6

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