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関税法施行令 第9条の5(重加算税を課さない部分の税額の計算等)

  1. 法第十二条の四第一項(重加算税)(同条第三項又は第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
  2. 2.法第十二条の四第二項(同条第三項又は第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十二条の三第一項各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第九条第二項の規定により納付すべき税額とする。
  3. 3.法第十二条の四第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつたものとした場合におけるその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定に基づき法第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額とする。

この条文の基本情報

重加算税を課さない部分の税額の計算等とは何ですか?

定義重加算税を課さない部分の税額の計算等とは、関税法施行令第9条の5に定められた規定で、「法第十二条の四第一項(重加算税)(同条第三項又は第四項の規定により適用される場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第9条の5(重加算税を課さない部分の税額の計算等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第9条の5の条文原文は「法第十二条の四第一項(重加算税)(同条第三項又は第四項の規定により適用される場合を含む。」で始まります。
  3. 関税法施行令第9条の5は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第9条の5の前の条は関税法施行令第9条の4です。
  7. 関税法施行令第9条の5の次の条は関税法施行令第9条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第9条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/9_5

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