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関税法施行令 第11条(払戻し等に係る法律の規定)

法第十三条の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)並びに第二十条第一項及び第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定とする。

この条文の基本情報

払戻し等に係る法律の規定とは何ですか?

定義払戻し等に係る法律の規定とは、関税法施行令第11条に定められた規定で、「法第十三条の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第11条(払戻し等に係る法律の規定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第11条の条文原文は「法第十三条の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)…」で始まります。
  3. 関税法施行令第11条は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第11条の前の条は関税法施行令第10条です。
  7. 関税法施行令第11条の次の条は関税法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/11

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