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関税法施行令 第4条の3(申告の特例を適用しない貨物)

法第七条の二第四項(申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等(同法第七条の八第一項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品であるものを除く。)及び同項に規定する修正対象物品(同法別表第一の六に掲げる物品を除く。)とする。

この条文の基本情報

申告の特例を適用しない貨物とは何ですか?

定義申告の特例を適用しない貨物とは、関税法施行令第4条の3に定められた規定で、「法第七条の二第四項(申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第4条の3(申告の特例を適用しない貨物)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第4条の3の条文原文は「法第七条の二第四項(申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する…」で始まります。
  3. 関税法施行令第4条の3は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第4条の3の前の条は関税法施行令第4条の2です。
  7. 関税法施行令第4条の3の次の条は関税法施行令第4条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/4_3

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