関税法施行令 第5条(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知とは何ですか?
定義輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知とは、関税法施行令第5条に定められた規定で、「法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第5条(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第5条の条文原文は「法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名そ…」で始まります。
- 関税法施行令第5条は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第5条の前の条は関税法施行令第4条の18です。
- 関税法施行令第5条の次の条は関税法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/5