関税法施行令 第4条の13(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
- 法第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
- 一届出をする特例輸入者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二法第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
- 三法第七条の二第一項の承認を受けた年月日
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続とは何ですか?
定義申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続とは、関税法施行令第4条の13に定められた規定で、「法第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第4条の13(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第4条の13の条文原文は「法第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 関税法施行令第4条の13は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第4条の13の前の条は関税法施行令第4条の12です。
- 関税法施行令第4条の13の次の条は関税法施行令第4条の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第4条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第4条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/4_13